司法書士田島掌のブログ

2014年05月28日

共同根抵当権追加と全部事項証明書の取得の仕方

共同根抵当権追加の登記をもとの管轄以外の法務局に申請して完了すると、もとの管轄にその旨通知がされます。もとの管轄法務局はその通知を受けてから共同担保目録に担保物件を追加する処理をします。

したがって、追加担保完了の直後に全部事項証明書を共同担保目録付で取得すると、追加担保をした管轄ではもとの管轄物件を含めたすべての物件が記載されますが、もとの管轄の全部事項証明書には追加担保物件の記載はされません。まだ通知が届いていないからです。

したがって、もとの管轄の全部事項証明書を取得するには、この処理が完了を待ってから行う必要がある、ということになります。

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