司法書士田島掌のブログ

2014年05月15日

昭和46年10月4日 民甲3230号

先例要旨です。自分用メモです。

昭和46年10月4日 民甲3230号
数個の不動産について共同担保として根抵当権の設定の登記を申請する場合には、追加担保である場合を除き、法122条の規定により提出する共同担保目録には当該申請に係る不動産のみを表示するものとする。なお、同一の契約書により共同担保にするものとして数個の不動産の上に根抵当権が設定された場合においても、その根抵当権の設定の登記の申請が各別になされるときには、後にその申請をする根抵当権は、すべて追加担保として取り扱うものとする。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

カテゴリー

  • その他

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss