昭和46年10月4日 民甲3230号
先例要旨です。自分用メモです。
昭和46年10月4日 民甲3230号
数個の不動産について共同担保として根抵当権の設定の登記を申請する場合には、追加担保である場合を除き、法122条の規定により提出する共同担保目録には当該申請に係る不動産のみを表示するものとする。なお、同一の契約書により共同担保にするものとして数個の不動産の上に根抵当権が設定された場合においても、その根抵当権の設定の登記の申請が各別になされるときには、後にその申請をする根抵当権は、すべて追加担保として取り扱うものとする。