司法書士田島掌のブログ

2014年05月30日

「Aero スナップ」の一覧

Windows 7の「Aero スナップ」の一覧ページです。自分用メモです。

マイクロソフト
http://www.microsoft.com/ja-jp/atlife/tips/archive/windows/tips/250.aspx

2014年05月29日

担保付不動産の相続の誤解

不動産を担保に供した債務者兼設定者に相続が開始して複数の相続人がいる場合、相続人一人が単独所有者となる遺産分割をしたとしても、債務は原則として相続人全員が法定相続分により承継します。

たとえば相続人A、BがいてAが単独所有者となる遺産分割をした場合、被相続人が負担していた債務は原則としてA、Bの両方に引き継がれます。Bとしては「Aが所有権を引き継ぐ遺産分割をしたのだから、債務も当然にAに引き継がれる」と考えるかもしれませんが、それは誤りです。

この理屈は遺言の場合であっても同じです。たとえば相続人A、BがいてAが単独所有者となる遺言があった場合、被相続人が負担していた債務は原則としてA、Bの両方に引き継がれます。

「所有権が引き継がれるときには債務もそれにくっついて行く」という誤解は、相続関係の相談実務でしばしば遭遇します。

2014年05月28日

共同根抵当権追加と全部事項証明書の取得の仕方

共同根抵当権追加の登記をもとの管轄以外の法務局に申請して完了すると、もとの管轄にその旨通知がされます。もとの管轄法務局はその通知を受けてから共同担保目録に担保物件を追加する処理をします。

したがって、追加担保完了の直後に全部事項証明書を共同担保目録付で取得すると、追加担保をした管轄ではもとの管轄物件を含めたすべての物件が記載されますが、もとの管轄の全部事項証明書には追加担保物件の記載はされません。まだ通知が届いていないからです。

したがって、もとの管轄の全部事項証明書を取得するには、この処理が完了を待ってから行う必要がある、ということになります。

2014年05月27日

平成26年5月23日付法務省民商第49号

下記の通達が発出されました。自分用メモです。

・動産・債権譲渡登記令の一部を改正する政令等の施行に伴う動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて(通達)

〔平成26年5月23日付法務省民商第49号〕

2014年05月26日

用悪水路の評価額

土地の固定資産税課税明細等に「用悪水路」とされて評価額の記載のないがないものがあります。このような土地の所有権移転登記の課税価格算出のため、近傍の雑種地の平米単価を評価書交付の際に奥書してもらうことがあります。

2014年05月23日

大学生の投資用DVD購入トラブル

「大学生に借金をさせて高額な投資用DVDを購入させるトラブル」について、国民生活センターが注意喚起しています。20歳以上の大学生が勧誘対象となっているそうです。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140508_1.html

2014年05月22日

最高の回答

疑問のある登記申請案件について、法務局に事前照会をすることがあります。概要、照会事項、照会者意見・根拠、参考資料を文書にして提出します。

内容によって回答はまちまちですが、「どこに問題があるのですか」という回答が返ってくるときもあります。その口調に多少嫌みなニュアンスを感じないわけではありませんが、問題が「ないこと」を確認するのが照会の趣旨ですから、照会者にとっては最高の回答です。

2014年05月21日

士業に向いていない人

いろいろな見方があると思いますが、すくなくとも「こらえ性のない人」「煩わしいことを嫌がる人」は士業に向いていないように思います。

2014年05月20日

単有・共有と移転一括申請の可否

所有者の異なる複数の単有不動産については、同一原因、同一目的であっても所有権移転登記を一括申請することはできません。この点、次の登記先例があります。

明治33年8月21日 民刑1176号
(要旨)甲が、乙から土地を買い受けると同時に、丙からも建物を買い受けた場合の各所有権移転登記については、不動産登記法46条(旧法)にいう「登記ノ原因カ同一ナルトキ」に該当しないので、同一申請書によることはできない。

これに対して、共有不動産の場合は例外的に一括申請が許されます。この点、次の登記先例があります。複数の単有不動産の所有権移転の場合は義務者が異なっていれば取引の一体性がないと解しますが、共有不動産の場合は共有持分が同時に移転することに取引の一体性がある、と解釈されるようです。

昭和35年5月18日 民甲1186号
(要旨)数人共有の不動産の所有権を第三者に移転した場合の登記については、同一の申請書によることができる。また、共有者の1人が他の共有者数人の持分を取得した場合の登記についても、同様である。

2014年05月19日

共有物分割の登録免許税の条文整理

共有物分割の登録免許税の条文整理です。自分用メモです。

登録免許税法
(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
第十七条 (抜粋)
所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記

別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表 (抜粋)
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
(二) 所有権の移転の登記
ロ 共有物の分割による移転の登記 不動産の価額 千分の四

登録免許税法施行令
(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)
第九条 共有物である土地の所有権の移転の登記において法第十七条第一項又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、

  当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下
  この項において「対象土地」という。)につき

  当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に

  分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」
  という。)がされている場合であつて

  当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権
  の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この
  項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたとき
  の

  当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち

  当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分
  の価額

  に応じた当該対象土地の持分の価額

  に対応する部分とする。
2 前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。

2014年05月16日

語尾の「のほう」

人前でものを話すとき、語尾に「のほう」を多用する人がいます。「ご案内のほうをさせていただきます。午後の予定のほうは休憩時間のほうを挟みまして、午後3時から開始のほうをさせていただきます」。本人は丁寧に話しているつもりかもしれませんが、無駄に回りくどいだけです。公共の場でこういう話し方をする人は、聞く人全員に時間の浪費を強いていることになります。

2014年05月15日

昭和46年10月4日 民甲3230号

先例要旨です。自分用メモです。

昭和46年10月4日 民甲3230号
数個の不動産について共同担保として根抵当権の設定の登記を申請する場合には、追加担保である場合を除き、法122条の規定により提出する共同担保目録には当該申請に係る不動産のみを表示するものとする。なお、同一の契約書により共同担保にするものとして数個の不動産の上に根抵当権が設定された場合においても、その根抵当権の設定の登記の申請が各別になされるときには、後にその申請をする根抵当権は、すべて追加担保として取り扱うものとする。

2014年05月13日

平成26年5月9日付法務省民二第274号

下記の通達が発出されました。自分用メモです。

・「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(依頼)」

平成26年5月9日付法務省民二第274号

2014年05月12日

研修「司法書士の本人確認・意思確認」

「司法書士の本人確認・意思確認」と題する研修会に参加しました。主催は愛知県司法書士会です。日頃の業務を改めて検証するよい機会となりました。

2014年05月09日

管轄外本店移転と印鑑届出 その2

法務省平成11年4月2日民四667号(抜粋)
第一 印鑑に関する事務の取扱い
一 印鑑の提出等
印鑑の提出は、提出する印鑑を明らかにした印鑑届書をもってしなければならないこととされ、印鑑届書の記載事項及びその添付書面が印鑑提出者の区分に応じて規定された(商規等九条第一項、第二項、第五項)。なお、本店を他の登記所の管轄区域内に移転する場合の新本店所在地を管轄する登記所への印鑑の提出は、その印鑑が、旧本店所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、商規第九条第五項各号に定める書面の添付を省略してすることができる。

別 紙
電子情報処理組織指定登記所における印鑑関係事務取扱要領
第二 印鑑の提出等
一 印鑑の提出
印鑑の提出は、提出する印鑑を明らかにした別紙第一号様式又はこれに準ずる様式の印鑑届書をもってする。
印鑑届書の記載事項及びその添付書類は、別表「印鑑届書記載事項等一覧表」に記載したとおりである。
なお、代理人により印鑑の提出をするときは、印鑑届書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
また、登記申請と同時に印鑑の提出をする場合において、登記の申請書に添付したものと同一の書面が添付されているときは、その書面を援用することができる。この場合には、印鑑届書にその旨(例えば、「印鑑証明書は、取締役会議事録に添付したものを援用する。」等)を記載する。
さらに、印鑑届書記載事項等一覧表中(4)から(6)までについては、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在地を管轄する登記所への印鑑の提出は、その印鑑が旧本店所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、商業登記規則第九条第五項各号に定める書面の添付を省略してすることができる。
注:印鑑届書記載事項等一覧表中(4)の記載事項は
  「印鑑提出者」会社の代表者
  「添付すべき書面」印鑑届出書に押印した印鑑(提出すべき印鑑ではない。)であって添付すべき書面としてつき市区町村長の作成した証明書(作成3月以内のもの)

2014年05月08日

管轄外本店移転と印鑑届出 その1

株式会社の管轄外の本店移転と印鑑届出に関する関連条文、先例の整理です。自分用メモです。

商業登記法
(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。

(本店移転の登記)
第五十一条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第二十条第一項又は第二項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。

商業登記規則
(印鑑の提出等)
第九条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
一~三 略
四 会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
    商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
2~4 略
5 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
一 商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
    第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの

2014年05月07日

顧客からの信頼

ある士業の事務所の職員が顧客企業社長のことを「なんでもかんでもこっちに問い合わせしてきて甘えてる」と発言するのを耳にしました。しかし考えてみれば、その企業にとってはその事務所が問い合わせ先のファーストチョイスとなっているわけです。顧客から寄せられる信頼は士業の事務所にとって何よりも貴重かつ根本的な財産です。この職員の発言には、そういう自覚が決定的に欠落しているように思われます。

2014年05月02日

前住所への事前通知

所有権移転の登記義務者の事前通知について、前住所への通知もする場合には「登記記録上の」前の住所に通知されます。登記記録上の前住所地から数回の住所移転をしていることが添付書類上明らかであったとしても、あくまで「登記記録上の前住所」に対して行われます。

不動産登記法
(事前通知等)
第二十三条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。

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