司法書士田島掌のブログ

2014年03月19日

登記申請手続き上の3ヶ月の有効期限

登記申請添付書面には3ヶ月の有効期限の定めのあるものがあります。印鑑証明書等の登記申請手続き上の有効期限について、「平年の2月28日に作成された印鑑証明書を所有権移転登記の申請書に添付するときの有効期限は、5月31日である」という質疑応答があります(登研582号)。起算日3月1日、応当日6月1日、その前日である5月31日が期間満了日となります。試験の引っかけ問題の材料になりそうな質疑応答です。

テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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