司法書士田島掌のブログ

2014年03月06日

登記識別情報通知書の再封印 その2

それぞれメリットデメリットがありますが、私の場合は窓つき封筒を使います。登記識別情報の記号部分には物理的に何も加えないため、開封すれば確実に記号部分を読み取ることができるからです。一方のシールの再貼付の方法は「記号部分に再貼付したシールが固着してきれいにはがれなくなる」というリスクをゼロにできないと思われます。慎重すぎる考え方かもしれませんが、シールをはがすことになるのが何年も先になるということも十分考えられるため、避けられるリスクは排除しておいたほうがよいのではないか、と思います。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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