司法書士田島掌のブログ

2014年03月05日

登記識別情報通知書の再封印 その1

担保権設定登記申請の場合などに、登記識別情報通知書のシールを司法書士がはがし、再封印することがあります。登記識別情報通知書のシールは、法務局が用紙を交付する際に貼ってあるものであって、いちどはがすと再度貼ることはできない仕様となっています。

再封印の方法は、法務局のシールをはがした部分に同サイズの独自のシールをあらためて貼るという方法と、書面全体を窓つきの封筒に密封してしまうという方法の二種類があります。窓つきの封筒とは、登記識別情報の記号部分だけを隠し、他の部分は透明ビニールで外部から見られるようにしておく独自様式の封筒です。

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