司法書士田島掌のブログ

2014年02月13日

持分会社とみなし解散

持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)には、休眠会社のみなし解散の制度はありません。会社法472条には「株式会社であって」という要件があるからです。登記実務上も、持分会社の社員には株式会社のような役員任期がないため、「定期的な登記申請をする」という前提がなく、「休眠している」とかどうかが、登記簿上判明しないからです(参考:青山修著/民事法研究会刊「持分会社の登記実務」p.245)。

(休眠会社のみなし解散)
第四百七十二条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。

民事法研究会「持分会社の登記実務」
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F1%BC%D2%A4%CE%C5%D0%B5%AD&sort=

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