司法書士田島掌のブログ

2014年01月30日

申出書の押印者 その2

一方、何らかの事情により被相続人の氏名が登記簿上の氏名と食い違うような場合に、「被相続人がその不動産の所有権者であったこと」を証する書面の一つとして登記済証(権利証)を添付することがあります。この場合にもその事情を記した申出書を実務上添付しますが、その書面の押印は、必ずしも共同相続人全員のものであることを求められる訳ではないようです。たとえば、共同相続人のうち申請人たる相続人だけの押印であっても受理される場合があるようです。

もちろんケースバイケースですが、この場合は申請書類として登記済証(権利証)が添付されていること、「被相続人が所有権者であったこと」という申出は、共同相続人のうちの一人からの申出で足りる内容であること、ということ等を考慮した取り扱いであるように思われます。

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