司法書士田島掌のブログ

2014年01月14日

募集事項の決定と割当ての決定 その1

非公開会社かつ取締役会非設置会社において募集株式の募集事項の決定と割当ての決定を、一つの株主総会の決議で行う場合があります。募集事項の決定と割当ての決定は別個の決議事項ですが、申込人が予め判明している場合などに条件付の割当ての決定をするようなケースです。この場合、実務上は払込期日の設定に注意が必要です。会社法204条3項により払込期日の「前日までに」通知が必要ですので、払込期日は決議日の翌日以降であることを要します(「商業登記全書第3巻」内藤卓編/中央経済社 p.45)。

中央経済社
「商業登記全書/3株式・種類株式」
http://www.biz-book.jp/%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A
8%98%E5%85%A8%E6%9B%B8%EF%BC%8F%EF%BC%93%E6%A0%
AA%E5%BC%8F%E3%83%BB%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E6%A0%A
A%E5%BC%8F/isbn/978-4-502-97490-8

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