司法書士田島掌のブログ

2014年01月30日

申出書の押印者 その2

一方、何らかの事情により被相続人の氏名が登記簿上の氏名と食い違うような場合に、「被相続人がその不動産の所有権者であったこと」を証する書面の一つとして登記済証(権利証)を添付することがあります。この場合にもその事情を記した申出書を実務上添付しますが、その書面の押印は、必ずしも共同相続人全員のものであることを求められる訳ではないようです。たとえば、共同相続人のうち申請人たる相続人だけの押印であっても受理される場合があるようです。

もちろんケースバイケースですが、この場合は申請書類として登記済証(権利証)が添付されていること、「被相続人が所有権者であったこと」という申出は、共同相続人のうちの一人からの申出で足りる内容であること、ということ等を考慮した取り扱いであるように思われます。

2014年01月29日

申出書の押印者 その1

不動産登記の相続登記申請に際して実務上「他に相続人がいないことの申出書」という書類を添付することがあります。この書類には共同相続人全員の実印押印を要します。これは「『他に相続人がいない』という申出は、すくなくとも戸籍上明らかな共同相続人の全員が一致して申出することを要する内容である」という考え方を反映した取り扱いと思われます。

2014年01月28日

レターパックの宛名をパソコンで印字したい

レターパックの宛名をパソコンで印字しようとすると、大型の厚紙なのでプリンターを通すことが難し、印刷しづらいという問題があります。私の場合、レターパックの宛名部分をスキャンして、読み取った画像をパソコンに取り込んで利用しています。

  1 画像に宛名の文字を追加入力する
  2 その紙をプリントアウトする
  3 切り取ってレターパックの宛名部分に上から貼り付ける

という方法です。プリンターに無理にレターパックを通す必要もないし、画像を何度も再利用できるので便利です。

2014年01月27日

平成26年1月17日付法務省民商第1号

下記の通達が発出されました。自分用メモです。

・産業競争力強化法の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)

〔平成26年1月17日付法務省民商第1号〕

2014年01月24日

職務上請求書使用に関する研修

「戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求書使用に関する研修」という、愛知県司法書士会主催の研修に参加しました。請求の根拠条文の整理や実務上の解釈など、充実した内容でした。

2014年01月23日

一太郎2014

ワープロソフト「一太郎」の最新バージョン「2014 徹」では「IPAmj明朝フォントを標準搭載したため、58,000字もの文字のやりとりが行え」るようになったそうです。このバージョンより前は約13,000字だったそうです。司法書士は人名や地名の異体字を職務上取り扱うことが多いため、興味を引かれるバージョンアップです。

2014年01月22日

平成26年1月16日付法務省民二第48号

下記の通達が発出されました。自分用メモです。

・租税特別措置法第80条の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)

〔平成26年1月16日付法務省民二第48号〕

2014年01月21日

イヤホンと静電気

イヤホンを耳につけた瞬間にパチパチと音がして軽い痛みを感じることがあります。冬の静電気によるものだそうです。「イヤホン 静電気」で検索するとQ&Aがいくつも見つかりました。

2014年01月20日

吉根

名古屋市守山区の「吉根」は「きっこ」と読みます。難読地名の一つだと思います。

2014年01月17日

ピットフォール その2

ピットフォールについて、NHK教育の番組「テストの花道」のホームページに大変わかりやすい説明がありました。以下、抜粋します。

NHK「テストの花道」2014年1月11日放送
「コレで安心!入試直前対策」のページより抜粋:
「順調に問題を解くキミ。『カンペキ!』と思ったとき、そこに危険なワナが潜んでいる!人間が最も間違いを起こしやすいのは、『答えはこれしかない』と思った時。この時、脳は『ピットホール』いわゆる、落とし穴に陥りやすい状態なのだ。一度ピットホールにハマると、脳は簡単に抜けられない。だから、一通り他の問題も解いてから見直しをしよう」

NHK「テストの花道」
http://www.nhk.or.jp/hanamichi/p2013/140111.html

2014年01月16日

ピットフォール その1

ピットフォール(pitfall)は直訳すれば「落とし穴」「陥穽」となるようですが、医療の現場では「陥りがちな思い込み」という意味合いで使われることが多いようです。たとえば「日常診療のピットフォール」というような表現です。「はまったら抜け出せなくなる」ような危険な思い込みの喩えであって、警鐘を鳴らすような文脈で「ピットフォール」という言葉が使われているようです。

「自分の思考はいま、ピットフォールから抜け出せなくなっているのではないか」と省みることは、医療だけでなくどのような職種にも求められる職業意識だと思います。また、「自分が思い込みから抜け出せなくなることがある」という前提に立って、業務手順の中でその回避手段や脱出方法を検討しておくことも重要であると思います。

2014年01月15日

募集事項の決定と割当ての決定 その2

なお、いわゆる総数引受契約には上記の規定の適用がありません(会社法205条)。

会社法
(募集株式の割当て)
第二百四条
3 株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。

(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第二百五条 前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

2014年01月14日

募集事項の決定と割当ての決定 その1

非公開会社かつ取締役会非設置会社において募集株式の募集事項の決定と割当ての決定を、一つの株主総会の決議で行う場合があります。募集事項の決定と割当ての決定は別個の決議事項ですが、申込人が予め判明している場合などに条件付の割当ての決定をするようなケースです。この場合、実務上は払込期日の設定に注意が必要です。会社法204条3項により払込期日の「前日までに」通知が必要ですので、払込期日は決議日の翌日以降であることを要します(「商業登記全書第3巻」内藤卓編/中央経済社 p.45)。

中央経済社
「商業登記全書/3株式・種類株式」
http://www.biz-book.jp/%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A
8%98%E5%85%A8%E6%9B%B8%EF%BC%8F%EF%BC%93%E6%A0%
AA%E5%BC%8F%E3%83%BB%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E6%A0%A
A%E5%BC%8F/isbn/978-4-502-97490-8

2014年01月10日

利益相反と議決権行使等 その2

一方、取締役会設置会社において、利益相反取引の当事者となる株主兼取締役は、利益相反取引承認の取締役会の議決に参加できません(会社法369条2項)。「特別の利害関係を有する取締役」だからです。なお、その取締役が当該取締役会の議長となることは、会社法上規定がなく登記先例もありませんが、判例上は否定されているようです(最判平成4年9月10日)。

2014年01月09日

利益相反と議決権行使等 その1

非公開会社かつ取締役会非設置会社において、利益相反取引の当事者となる株主兼取締役は、利益相反取引承認の株主総会で議決権を行使できます。ただし、議決権行使によって著しく不当な決議がされたときは決議取消しの訴えの対象となることがあります。なお、議題について特別利害関係を有する者が当該株主総会の議長であったとしても、当然に決議が瑕疵を帯びるものでありません(参考:「利益相反行為の登記実務」青山修著)

新日本法規出版「利益相反行為の登記実務」
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50742_0_0.html?hb=1&bn=1

2014年01月08日

ウィキペディアの「変体仮名」の項目

ウィキペディアの「変体仮名」の項目に「主な変体仮名の字母」という一覧表が出ています。見やすい表だと思います。なお、「住民基本台帳収録変体仮名」の項目には「電子文書における住基仮名」という表がありませす。

2014年01月07日

解除と放棄

確定前の根抵当権の抹消登記の場合、根抵当権者から交付される登記原因証明情報に「解除します」と記載されていればそのまま「年月日解除」という登記原因となります。一方「放棄します」と記載されているときは「年月日根抵当権放棄」という登記原因となります。

2014年01月06日

昭和89年

平成26年になりました。昭和で言えば89年になります。戸籍等を見て年齢を速算するために、毎年「昭和だったら」という数えかたもします。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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