平成25年12月12日付法務省民二第809号
下記の通達が発出されました。自分用メモです。
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者となる所有権の移転の登記の前提としての住所の変更の登記の要否について(通知)
〔平成25年12月12日付法務省民二第809号〕
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2013年12月20日
下記の通達が発出されました。自分用メモです。
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者となる所有権の移転の登記の前提としての住所の変更の登記の要否について(通知)
〔平成25年12月12日付法務省民二第809号〕
投稿者: 田島 掌
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