司法書士田島掌のブログ

2013年12月18日

登記研究788号の記事 その2

登記研究の解説記事は「上記の場合における特別代理人の選任審判書には、未成年者とその親権者との間に利益相反行為があり、未成年者所有の不動産に担保権を設定するに当たって特別代理人が選任された旨の記載がありさえすれば、当該担保権が抵当権であるか根抵当権であるかが明示されていなくても、また、債権額又は極度額の記載がなくても、当該審判書は有効なものとして取り扱って差し支えないと解される」と説明しています。

しかし、その一方で「特別代理人の権限を広く認めすぎるのも問題であることから、当該審判書において、根抵当権の目的となる不動産及び極度額が明記されている場合、特別代理人が、当該審判書の内容と異なるような根抵当権の設定の登記申請をすることは認められないものと解される」とも補足しています(登記研究422号103頁)。

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