司法書士田島掌のブログ

2013年11月29日

未登記建物を含む評価書 その2

所有権移転などの登記申請の課税価格を計算する場合には、上記の「登記床面積」の記載があるものの評価額だけを算定根拠にします。

なお、このような建物の場合、固定資産税・都市計画税課税明細書には、表題登記のある建物と未登記建物がそれぞれ別々の行に分かれて表示されます。この点に限って言えば、課税明細書の方が見やすいかもしれません。

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