第二次の相続人等の特定
被相続人の共同相続人のうち一人が相続開始後遺産分割協議前に死亡して、さらにその相続人が存在している場合があります。いわゆる第二次の相続です。相続登記申請のための遺産分割協議書の書式を準備する場合、この第二次の相続が発生しているときは、
第二次相続の開始年月日
第二次相続の被相続人の最後の本籍、住所、氏名等
を記載し
第二次相続の相続人の署名欄に「何某相続人兼相続人」との肩書き
を付記します。誰がどのような立場で遺産分割協議をしているかを明確にする趣旨です。この記載のない遺産分割協議書の場合、相続登記手続がうまく進まないことがあります。