司法書士田島掌のブログ

2013年11月29日

未登記建物を含む評価書 その2

所有権移転などの登記申請の課税価格を計算する場合には、上記の「登記床面積」の記載があるものの評価額だけを算定根拠にします。

なお、このような建物の場合、固定資産税・都市計画税課税明細書には、表題登記のある建物と未登記建物がそれぞれ別々の行に分かれて表示されます。この点に限って言えば、課税明細書の方が見やすいかもしれません。

2013年11月28日

未登記建物を含む評価書 その1

名古屋市の固定資産税評価額等証明書で家屋の証明書を取得すると、表題登記のある家屋は「家屋番号」の欄に番号が記載されます。一方、表題登記のないいわゆる未登記建物の場合は番号は記載されません。したがって家屋番号の有無で表題登記があるかないかを見分けることになります。

しかし、同一所在地に表題登記のある建物と未登記建物の二種類が存在する場合に「家屋番号」の欄に番号が記載された固定資産税評価額等証明書が出ることがあります。一見、表題登記のある建物の評価額が「価格」として記載されているように見えてしまいますが、実際は表題登記のある建物と未登記建物の評価額の合計額が「価格」の欄に記載されているわけです。こういう場合、通常は「棟別明細」として「棟番1」「棟番2」のように評価額内訳が、その他欄に記載されます。そのうち「登記床面積」の記載があるものが表題登記のあるものの個別の評価額、その記載のないものが未登記建物の個別の評価額という読み方をします。

2013年11月27日

「出入国管理制度の現状と課題」と題する勉強会

「出入国管理制度の現状と課題」と題する勉強会に出席しました。在留資格や在留外国人の推移を整理する内容でした。

2013年11月26日

奮闘努力 その2

共有地の保存又は相続登記についてある司法書士会の会長が管轄法務局長に問い合わせたことが発端になっており、一部抜粋すると次のような事情が記載されています。

「共有者が数十人又は100人以上を突破する実例は往々ありますが、斯の如き場合、他の共有者の相続に関する書面を完備することは甚だ困難な上、相続人中或は相続権を放棄し、或は民法第903条該当者もあるべくこれ等の事情で他人の相続人1人毎に確知することは全く不能と言っても過言ではありません」「所有者は進んで登記申請はしないことになることは火を見るより明かでありますから従って公簿上土地の利用が出来ない結果になりますが、已を得ないことでしょうか」

こういう背景を読むと、これは昭和36年当時の大先輩司法書士の先生方が奮闘努力して摑み取った登記先例、といえなくもないと思います。

2013年11月25日

奮闘努力 その1

所有権保存の登記に関する登記先例の一つに昭和36年9月18日民甲2323号があります。「土地台帳上の共有者全員が死亡して相続が開始している場合においては、前記の死亡者全員を登記名義人とする所有権保存登記の申請はもちろん、死亡者の1人の相続人と他の死亡者とをともに登記名義人とする所有権保存登記の申請が、前記の相続人の全員またはその一部の者からなされた場合でも、これを受理してさしつかえないものとされる」という要旨です。重要先例の一つですが、発出されたときの質疑応答の詳細は興味深いものです。

2013年11月22日

「年月日土地の名称及び住居表示変更」

名古屋市の戸籍附票で「年月日土地の名称及び住居表示変更」と記載された「○○町○丁目○番地」から「△△ △丁目△番△号」への変更の場合の登記原因は「年月日住居表示実施」です。自分用メモです。

2013年11月21日

インターネット電報

インターネットで電報を出すときのアドレスです。自分用メモです。

インターネット電報D-MAIL
http://dmail.denpo-west.ne.jp/p/P10000010P.do?r=4330790601194970185

2013年11月20日

名古屋市の「証明書交付センター」

名古屋市では、平成25年12月2日以降に郵便で以下の証明書を請求する場合は、「証明書交付センター」宛とするよう案内しています。

  住民票の写し
  住民票記載事項証明書
  戸(除)籍全部(個人)事項証明書(戸(除)籍謄抄本)
  改製原戸籍謄抄本
  戸籍の附票の写し
  身元証明書
  独身証明書
  婚姻要件具備証明書

名古屋市
「平成25年12月2日から郵便による住民票や戸籍に関する
 証明書の請求先が変わります」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000052708.html

2013年11月19日

「LSシステム」 その2

この度導入される「LSシステム」では、報告は原則としてすべてオンラインで処理されることになります。なお、個人情報が報告内容に含まれない取り扱いであるのは、従来どおりです。

国内で後見等を行う専門職団体のうち、全国的かつ組織的な業務報告の体制を持ち、それをオンラインで行うことができるような取り組みをしている団体は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート以外には存在しません。

2013年11月18日

「LSシステム」 その1

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート愛知支部で、「LSシステム」導入のための研修を受けました。これは会員が行う業務報告を、全国同一のオンライン環境で行うための新システムです。これまでの業務報告は書面で行われ、そのチェックも一枚一枚の書面ベースで行われていました。これをより効率的かつ正確に行うための新システムが「LSシステム」ということです。

リーガルサポートでは、各会員は定期的に業務報告を行い、そのチェックを受ける義務があります。組織全体として、各会員の業務の質をより高め、より適正なものとするための取り組みです。ちなみに「研修受講」も「報告」に並ぶ重要な義務とされています。

2013年11月15日

評価額がない公衆用道路

公衆用道路には固定資産税の評価額がないものがあります。このような土地の所有権移転登記の課税価格算出には、近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準額とするのが登記実務です。なお、評価書等に評価額が記載されていれば、その金額をそのまま認定基準額とします。

2013年11月14日

経済的合理性

100円ショップで手に入れた卓上タイマーの内蔵電池が切れたので、換えの電池を見に行ったら1個150円でした。経済的合理性は欠いているような気もしましたが、買って電池交換しました。壊れてもいないタイマーを捨てて新品を買うのもどうかと思ったからです。

2013年11月13日

他の相続人の審査 その2

なお、遺言者がその兄弟姉妹に特定の不動産を「相続させる」遺言をして、その遺言書に基づいて所有権移転登記をする場合、必要な除籍等は遺言者の死亡時のもの、遺言者の直系尊属の死亡が確認できるもの、遺言者の直系尊属と当該兄弟姉妹の両方の記載のあるもの及びその兄弟姉妹の現在戸籍です。この登記申請においては、遺言者及び直系尊属の出生までさかのぼった除籍を網羅的に全部添付する必要は、必ずしもありません。相続をしない他の兄弟姉妹の有無については、登記手続上審査する必要がないからです。

2013年11月12日

他の相続人の審査 その1

遺言者がその子に特定の不動産を「相続させる」遺言をして、その遺言書に基づいて所有権移転登記をする場合、必要な除籍等は遺言者の死亡時のもの、遺言者とその子の両方の記載のあるもの及びその子の現在戸籍の三種類です。この登記申請においては、遺言者の出生までさかのぼった除籍全部を添付する必要は、必ずしもありません。相続をしない他の子の有無については、登記手続上審査する必要がないからです。

ただ準備の段階では、どこまでさかのぼれば遺言者とその子の双方記載のある除籍が見つかるか、実際に取得してみないことには分かりません。したがって着手の時点では、実務上、遺言者の出生までさかのぼった除籍等を請求してみる、ということになると思います。

2013年11月11日

東京オリンピックに関連した詐欺的トラブル

国民生活センターが「東京オリンピックに関連した詐欺的トラブル」に関する注意喚起をしています。「代わりに買ってくれたら高値で買い取る」などと持ちかけてくる買え買え詐欺などが懸念されているようです。「悪質業者は、今話題となっている出来事を悪用して近づいてきます」という警告には、まさにそのとおり、と頷きたくなります。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20131030_1.html

2013年11月08日

司法書士法施行規則第31条と弁護士法

司法書士法施行規則第31条は、弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則第1条に非常によく似た文言の条文で構成されています。したがって、司法書士法施行規則第31条の検討には、あわせて弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則の解釈も参考になります。

司法書士法
(業務の範囲)
第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部

司法書士法施行規則
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

弁護士法
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
(業務の範囲)
第三十条の五 弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則
(弁護士法人の業務の範囲)
第一条 弁護士法(以下「法」という。)第三十条の五に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、変態設立事項、資産の価格その他の法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務
四 弁護士又は弁護士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
五 法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務

2013年11月07日

市税事務所の駐車場と駐輪場

名古屋市の主な市税事務所は栄、ささしま、金山の3カ所です。そのうち敷地内に駐車場があるのは金山市税事務所だけです。専用駐輪場があるのも金山市税事務所だけです。以下、平成25年11月7日現在の状況です。

栄市税事務所
  専用駐車場 一光パーク栄駐車場(名古屋市東区東桜一丁目9番26号)
          駐車場受付にて栄市税事務所に来た旨を申し出る必要あり
          4台分
  専用駐輪場 なし
  http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000018121.html

ささしま市税事務所
  専用駐車場 鬼頭パーキング(名古屋市中村区名駅南一丁目23番7号)
           の12番から15番の4台分(いわゆる青空駐車場)
  専用駐輪場 なし
  http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/25-16-2-0-0-0-0-0-0-0.html

金山市税事務所
  専用駐車場 敷地内にあり
  専用駐輪場 敷地内にあり
  http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/25-16-3-0-0-0-0-0-0-0.html

名古屋市「市税事務所」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/25-16-0-0-0-0-0-0-0-0.html

2013年11月06日

第二次の相続人等の特定

被相続人の共同相続人のうち一人が相続開始後遺産分割協議前に死亡して、さらにその相続人が存在している場合があります。いわゆる第二次の相続です。相続登記申請のための遺産分割協議書の書式を準備する場合、この第二次の相続が発生しているときは、

  第二次相続の開始年月日
  第二次相続の被相続人の最後の本籍、住所、氏名等

を記載し

  第二次相続の相続人の署名欄に「何某相続人兼相続人」との肩書き

を付記します。誰がどのような立場で遺産分割協議をしているかを明確にする趣旨です。この記載のない遺産分割協議書の場合、相続登記手続がうまく進まないことがあります。

2013年11月05日

五女子と五女子町

名古屋市中川区五女子は郵便局の番号検索では「ゴニョウシ」と表記されます。一方、五女子町は「ゴニョシチョウ」と表記されています。「ウ」の字があったりなかったり分かれるようです。ちなみに、二女子町は「ニニョシチョウ」、四女子町は「シニョシチョウ」です。

なお四女子町は、地元では「シニョウシチョウ」と発音するのが普通です。

2013年11月01日

読み方を変えてみる

登記する文字を申請前に再チェックするときは、あえて違う読み方をして文字の抜けがないかを確認することがあります。たとえば住民票の「岩倉市」という文字を「がん・そう・いち」と読んでみて登記申請データをひと文字ずつ確認します。愚直な方法かもしれませんが、あらゆる角度から疑いをもって検証するには発想の転換も必要です。「わかりきっている」と思っている地名や町名ほど、脱字があったときに気づきにくいものだからです。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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