司法書士田島掌のブログ

2013年10月08日

監督人の実費精算 その2

私が監督人をする場合は、いまのところ単に被後見人の氏名だけ、としています。被後見人の財産から支弁されるべき費用であることを明確にする趣旨です。また、被後見人の負担すべき他の債務の支払いなども、通常は単に被後見人の氏名だけの場合が多く、「被後見人何某成年後見人何某」という宛名で請求されたり、領収書を発行されたりすることは稀であると思います。

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