司法書士田島掌のブログ

2013年09月18日

「所在、地番及び家屋番号の表示で足りる」とされる場合

「抵当権抹消登記の登記原因証明情報に抹消すべき抵当権の表示、原因、抵当権者の表示が記載されている場合には、不動産の表示は所在、地番及び家屋番号の表示で足りる」との質疑応答が掲載されているのは登記研究503号195頁です。自分用メモです。

テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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