「所在、地番及び家屋番号の表示で足りる」とされる場合
「抵当権抹消登記の登記原因証明情報に抹消すべき抵当権の表示、原因、抵当権者の表示が記載されている場合には、不動産の表示は所在、地番及び家屋番号の表示で足りる」との質疑応答が掲載されているのは登記研究503号195頁です。自分用メモです。
テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm
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2013年09月18日
「抵当権抹消登記の登記原因証明情報に抹消すべき抵当権の表示、原因、抵当権者の表示が記載されている場合には、不動産の表示は所在、地番及び家屋番号の表示で足りる」との質疑応答が掲載されているのは登記研究503号195頁です。自分用メモです。
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投稿者: 田島 掌
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