相続関係説明図 その4
仮に、申請代理をする司法書士以外の方が作成した相続関係説明図が予め提供されたとしても、司法書士が上記の作業を怠ることはありません。そのようなことをすれば、申請すべき登記原因の実体関係を把握せずに申請することとなり、責任ある登記申請代理ができないからです。また、申請後に法務局から相続関係について問い合わせを受けた場合にも、十分な対応をすることができなくなります。
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2013年09月06日
仮に、申請代理をする司法書士以外の方が作成した相続関係説明図が予め提供されたとしても、司法書士が上記の作業を怠ることはありません。そのようなことをすれば、申請すべき登記原因の実体関係を把握せずに申請することとなり、責任ある登記申請代理ができないからです。また、申請後に法務局から相続関係について問い合わせを受けた場合にも、十分な対応をすることができなくなります。
投稿者: 田島 掌
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