司法書士田島掌のブログ

2013年08月21日

移転した抵当権の抹消 その2

一方、この抹消登記に添付する登記済証または登記識別情報は、移転のときのものを添付します。現在の抵当権者は移転によって権利を取得しているからです。

ただ、金融機関の融資担当の方とお話しすると「移転後の抹消登記には、最初の設定当時の登記済証が必要」と思いこんでいる方もいらっしゃるようです。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

カテゴリー

  • その他

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss