農地の清算型遺贈 その2
(平成25年6月4日のこのブログの記事の続きです。)
遺言執行者が売却に関する一切の権限を持っているとすれば、理論的には前記のような対応は不適切であるように思います。しかし、実務としてはあらかじめ農業委員会の見解を確認したうえで、売却前の相続登記をどの段階で行なうか検討した方が、スムーズな手続になるように思います。
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2013年07月10日
(平成25年6月4日のこのブログの記事の続きです。)
遺言執行者が売却に関する一切の権限を持っているとすれば、理論的には前記のような対応は不適切であるように思います。しかし、実務としてはあらかじめ農業委員会の見解を確認したうえで、売却前の相続登記をどの段階で行なうか検討した方が、スムーズな手続になるように思います。
投稿者: 田島 掌
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