在外邦人の住所証明書の先例
在外邦人の住所証明書に関する登記先例に昭和48年11月17日民三8525号があります。下記はその要旨です。自分用メモです。
昭和48年11月17日民三8525号
在外邦人の中間の住所移転の経緯について在外公館の証明を得ることができない場合において、在留証明書と消除住民票若しくは戸籍の謄抄本等により本人の同一性が確認できるときには、その各書面に加えて、中間の住所移転の経緯およびこれについての証明を得ることができない旨の本人の上申書を提出すればよいが、在外邦人の印鑑証明書の有効期間を延長する取扱いは認められない。