抹消登記の一括申請 その1
所有者を異にした数個の不動産を共同担保とする抵当権の抹消登記は一括して申請することができるとする登記先例に昭和42年3月13日民甲305号があります。
また、一つの不動産につき同一人が有する同種の数個の権利について同一の登記原因が生じた場合、例えば数個の抵当権の合併による移転登記が一括申請できるとする登記先例は昭和10年9月16日民甲946号があります。「登記研究」誌の質疑応答で類似の趣旨のものが367号、401号、421号、434号、558号にあります。この場合は数個の権利について委任を受けたことを証するため、実務上、代理人の委任状にその個数分の委任事項の記載を要すると解されているようです。