司法書士田島掌のブログ

2013年06月04日

農地の清算型遺贈 その1

遺言者名義の農地を本人死亡後に売却して、その代金を遺贈するようないわゆる清算型遺贈の場合、農地法上の届出または許可書について農業委員会にあらかじめ確認しておいたほうがよいかもしれません。ある自治体の農業委員会では「農地が登記簿上遺言者名義のままであるなら遺言執行者からの申請を受け付けることもありうるが、登記簿上相続人への相続登記がされている場合には、当該相続人からの申請しか受理できない」という対応であったという実例があります。

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