司法書士田島掌のブログ

2013年05月28日

分割協議後の共同相続人の死亡

遺産分割協議による相続登記を申請したあとに、登記名義人とならない共同相続人の一人が死亡した場合であっても、登記手続には特段の影響はありません。既に合意され、効力の生じた遺産分割協議にもとづいて登記申請されている以上、登記原因、当事者、登記事項等に違いはないからです。

遺産分割協議が成立し、登記申請書類が完備して申請する直前に、登記名義人とならない共同相続人の一人が死亡した場合であっても、登記手続には特段の影響はないものと考えます。理由は上記と同じです。

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