司法書士田島掌のブログ

2013年05月22日

極度額等変更登記の確認

根抵当権で共同担保目録に物件が一つしか入っていないものがある場合には、かつてその共同担保目録に入っていたが現在は抹消された物件がある、ということになります。この状態で、もしも極度額の変更登記がされている場合には、抹消済の物件全部についても同様の極度額変更登記がされていたかどうか、確認する必要があるかもしれません。民法第398条の17により、それらの登記がないと効力を生じていないことになるからです。債権の範囲、債務者の変更についても同じことが言えます。

民法第398条の17  前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

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