公衆用道路の課税標準額
評価額のない公衆用道路の課税標準額については「近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準額として実施」する、というのが本日現在の名古屋法務局管内の取扱いです。
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2013年05月17日
評価額のない公衆用道路の課税標準額については「近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準額として実施」する、というのが本日現在の名古屋法務局管内の取扱いです。
投稿者: 田島 掌
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