平成25年4月23日付法務省民二第276号
下記の通達が発出されました。自分用メモです。
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定による株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定の登記等の登録免許税の税率の特例に係る取扱いについて(依命通知)〔平成25年4月23日付法務省民二第276号〕
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2013年05月07日
下記の通達が発出されました。自分用メモです。
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定による株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定の登記等の登録免許税の税率の特例に係る取扱いについて(依命通知)〔平成25年4月23日付法務省民二第276号〕
投稿者: 田島 掌
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