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トップページ>司法書士田島掌のブログ> >登記識別情報の保管
2013年04月16日
抵当権設定登記等のための登記識別情報を顧客から預からない金融機関であっても、登記済証であれば預かることが多いようです。
投稿者: 田島 掌 |
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