遺言書検認調書謄本による除籍謄本の省略
遺言執行者が遺言執行のためにする不動産登記申請の添付書類について、実務上のメモです。
登記申請では、遺言執行者の代理権限を証する書面の一部として、遺言者の死亡の事実を証する除籍謄本等を添付することが通常です。ただし、家庭裁判所が作成した遺言書検認調書謄本であって、遺言者の本籍、最後の住所、氏名、死亡日等の記載があるものを添付すれば、除籍謄本等を省略できる取扱いもあるようです。名古屋法務局管内の現在の取扱いです。
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2013年04月03日
遺言執行者が遺言執行のためにする不動産登記申請の添付書類について、実務上のメモです。
登記申請では、遺言執行者の代理権限を証する書面の一部として、遺言者の死亡の事実を証する除籍謄本等を添付することが通常です。ただし、家庭裁判所が作成した遺言書検認調書謄本であって、遺言者の本籍、最後の住所、氏名、死亡日等の記載があるものを添付すれば、除籍謄本等を省略できる取扱いもあるようです。名古屋法務局管内の現在の取扱いです。
投稿者: 田島 掌
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