司法書士田島掌のブログ

2013年04月30日

平成25年4月8日付法務省民二第265号

下記の通達が発出されました。自分用メモです。

・学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供する不動産の登記に関する証明について(依命通知)〔平成25年4月8日付法務省民二第265号〕

2013年04月26日

登記識別情報通知のシール

ある特定の時期の登記識別情報通知のシールは非常にはがれにくく、問題になっています。現在は改善されており、あっけないほど簡単にはがれます。これはこれで、いいのかなと思わなくもありません。

2013年04月25日

実印は不可

ある金融機関では抵当権設定のための法務局提出用登記原因証明情報の義務者の押印を「認印でなくてはならない。実印であってはならない」という取扱いに統一しています。初めてそれを知ったときは、念のため再度確認してもらいましたが、やはり「実印は不可であり、必ず認印を押印してもらうようにしている」とのことでした。金融機関もいろいろです。

2013年04月24日

「買え買え詐欺」の新手口

販売業者や買取業者などと名乗る複数の者が次々に登場する、いわゆる劇場型勧誘の「買え買え詐欺」について、国民生活センターが注意喚起しています。

突然「あなたの名義で株を購入した」と電話があり、代金やキャンセル料の支払を迫る手口のようです。「断ると裁判になる」「家を差し押さえる」などと脅されたケースもあったようです。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen162.html

2013年04月23日

被後見人との利益相反 その2

民法851条4号は後見監督人の職務として「後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること」と定めています。当事者の範囲に、民法826条1項にはない「その代表する者」が含まれることに注意が必要です。

今回の質疑応答の設例では、被後見人所有の不動産を後見人が代表取締役を務める株式会社に売却する、ということですから、「後見人が代表する者」すなわち株式会社が取引当事者となっています。そうすると、後見監督人が選任されている場合にはこの条文により後見監督人が被後見人を代表することによって被後見人の利益保護を図ることになります。

これに対して、後見監督人が選任されていない場合において、何ら利益保護手段がとられないとすると、均衡を失するということになります。よって質疑応答は、「その場合には特別代理人等を選任すべきである」という結論づけています。

テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm

2013年04月22日

被後見人との利益相反 その1

登記実務誌「登記研究」781号145頁の記事で、成年後見人と被後見人の利益相反について解説がされています。

成年後見監督人が選任されていない場合において、被後見人所有の不動産を後見人が代表取締役を務める株式会社に売却し、その所有権移転登記を申請するときは、特別代理人の選任審判があったことを証する情報等の提供が必要である、という内容です。要するに利益相反に該当するということです。

これと比較して、未成年者所有不動産について、親権者が代表取締役を務める会社を債務者とする抵当権設定契約を親権者が行なう場合は、登記実務上利益相反と取扱われないという先例があります(昭和36年5月10日民甲1042)。また、未成年者と親権者の共有不動産について親権者が代表取締役を務める株式会社に売却する行為は利益相反に該当しないという質疑応答もあります(登研519-187)。これらは親権者と親権者が代表取締役を務める会社は法律上別人格であること、利益を受けるのは親権者ではなく会社であること、という判断にもとづいています。また、そのように解することが民法826条1項にいう「親権を行う父又は母とその子」という当事者の範囲の文理解釈に適うものと思われます。

しかし、成年後見人と被後見人については同じような判断はできない、とするのが今回の質疑応答です。その理由として、後見監督人の職務を定めた民法851条4号があるから、という説明がされています。

2013年04月19日

恐ろしい時代

ある郵便局の窓口で定額小為替を購入したら「ちなみにこういうカードのことはご存知ですか」とクレジットカードの見本を見せられて、加入の勧誘を受けました。そもそも、定額小為替購入とクレジットカードを作る話には何の関係もありません。恐ろしい時代が来てしまったものだ、と思いました。

2013年04月18日

「意外」と「以外」

「意外」と書くべきところを「以外」と誤記した文を見ると、それ以降の文章は読む気がなくなります。イントネーションも意味もまるで違う言葉なので、この二つを混同すること自体理解できません。

2013年04月17日

峠[TOUGE]

「トヨタ公式チャンネル」というページで「峠[TOUGE]」というショートプログラムが公開されています。全国各地の峠道をクルマで走って紹介する、ただそれだけの動画ですが、つくりが丁寧で飽きない内容です。クルマではなく、ロードバイクの走行コースの紹介だと勝手に解釈して視聴することもできると思います。

2013年04月16日

登記識別情報の保管

抵当権設定登記等のための登記識別情報を顧客から預からない金融機関であっても、登記済証であれば預かることが多いようです。

2013年04月15日

保存行為と登記識別情報

共同相続人の一人から全相続人のために、法定相続分による相続登記を申請することは可能です。保存行為だからです。ただし、申請人とならない共同相続人には登記識別情報が通知されません。登記実務に詳しくない方には非常に分かりづらい話ですが、こういうケースではこの説明を避けて通ることはできません。

2013年04月12日

裏面もコピー

本人確認手続として、ご本人の承諾を得て運転免許証のコピーをお願いする場合があります。コピーは写真付きの面とその裏面の両方を取ります。裏面に特段の記載がなくても、必ずコピーします。表面の住所から移転している場合は裏面に新住所が記載されるため、そのような記載の有無を確認した記録として、必要だからです。

2013年04月11日

独立の最少行政区画

定款に記載する会社の本店所在地は独立の最少行政区画まで記載すれば足りるとした登記先例の番号は明34.8.15民刑863号民刑局長回答です。独立の最少行政区画とは市町村及び東京都の特別区を言います。

2013年04月10日

箱庭鉄道

鉄道模型制作のテレビ番組「箱庭鉄道~ジオラマスターのチカラ~」がBSで放送されています。達人の制作テクニックなどが丁寧に紹介されています。私はこういうものを作ったことはありませんが、市販の模型素材でないものを使いこなす技など、発想を柔軟にして、工夫とアイデアでマテリアルを活用するプロの姿には大変興味が引かれます。

BS日テレ「箱庭鉄道~ジオラマスターのチカラ~」
http://www.bs4.jp/guide/document/hakoniwa_train/

2013年04月09日

公図等の勉強会

先日、土地家屋調査士の先生による公図等の勉強会に出席しました。分かっているつもりでも意外な盲点などがあり、大変勉強になりました。

2013年04月08日

オンラインの同順位

不動産登記でいわゆる同順位申請をオンラインで行なう場合の手順は、下記ページでダウンロードできるファイル「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」第2.2版(H25.3.29)p.127に図解されています。自分用メモです。

登記・供託オンライン申請システム
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/download.html

2013年04月05日

3月下旬の登記完了予定日

名古屋法務局本局ホームページの登記完了日予定表を見ると、不動産の権利登記について、

  平成25年3月27日申請 → 平成25年4月4日完了予定
  平成25年3月28日申請 → 平成25年4月10日完了予定
  平成25年3月29日申請 → 平成25年4月15日完了予定

となっています。3月下旬の数日間は完了予定日の表示が大きく振幅しています。相当数の申請が集中したものと思われます。

2013年04月04日

「買え買え詐欺」の手口

国民生活センターが「買え買え詐欺」の手口を図解で解説しています。巧妙な「劇場型勧誘」の手法だそうです。

国民生活センター「買え買え詐欺」にご注意!
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kaekaesagi.html

2013年04月03日

遺言書検認調書謄本による除籍謄本の省略

遺言執行者が遺言執行のためにする不動産登記申請の添付書類について、実務上のメモです。

登記申請では、遺言執行者の代理権限を証する書面の一部として、遺言者の死亡の事実を証する除籍謄本等を添付することが通常です。ただし、家庭裁判所が作成した遺言書検認調書謄本であって、遺言者の本籍、最後の住所、氏名、死亡日等の記載があるものを添付すれば、除籍謄本等を省略できる取扱いもあるようです。名古屋法務局管内の現在の取扱いです。

2013年04月02日

名古屋市の住宅家屋証明の書式

名古屋市の現在の住宅家屋証明の書式のページです。自分用メモです。

名古屋市
>トップページ>暮らしの情報>届出と証明>申請書・届出書ダウンロード>
税金>税金に関する証明の申請>(現在の位置)住宅用家屋証明の申請
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000011003.html

2013年04月01日

「掌が語ること」

「掌が語ること」という震災復興応援ソングがあることを知りました。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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