「1.100%」の利息等の表記
自分用メモです。名古屋法務局管内の平成24年7月3日以降の統一的な取扱いでは、抵当権設定登記申請の利息等の表記について、例えば「1.100%」と申請された場合、「1.1%」と引き直したりしないでそのまま「1.100%」を登記記録とする原則です。(平成24年7月6日発行愛知県司法書士会速報第716号)。
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2013年03月18日
自分用メモです。名古屋法務局管内の平成24年7月3日以降の統一的な取扱いでは、抵当権設定登記申請の利息等の表記について、例えば「1.100%」と申請された場合、「1.1%」と引き直したりしないでそのまま「1.100%」を登記記録とする原則です。(平成24年7月6日発行愛知県司法書士会速報第716号)。
投稿者: 田島 掌
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