テレビ電話による本人確認
登記実務誌「登記研究」778号137頁の「登記簿」の記事に、テレビ電話による資格者代理人の本人確認について解説がされています。
結論的には、本人確認情報にテレビ電話による対話は、現状では不動産登記法の本人確認情報に求められる「面談」の要件を満たさない、とのことです。本人確認情報の提供はあくまで事前通知の例外的取扱いであり、その要件は厳格に解されるべきであること、提示を受ける身分証明書等の現物の質感、色合い、寸法等の確認にも制約があること、などが理由とされています。
テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm