代表取締役の全てが外国在住者となる場合
登記実務誌「登記研究」778号125頁の「商業・法人登記のアクセスポイント」の記事に、内国株式会社の代表取締役の全てが外国在住者となる場合の日本在住の代表取締役の辞任を原因とする退任による変更の登記の取扱いについて、解説がされています。
結論的には、上記の代表取締役は日本に住所を有する後任者選任のない限り、辞任の登記が制約されるとの考えが示されています。根拠としては「外国会社の日本における代表者の退任が、会社法820条3項により登記を効力要件とされていることと取扱いを異にする理由がない」というものです。
テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm