居住用不動産処分と登記識別情報提供の要否
登記実務誌「登記研究」779号119頁の「カウンター相談」の記事に、成年後見人の居住用不動産処分による所有権移転登記申請における登記識別情報提供の要否について解説がされています。
上記登記申請が成年後見人からの申請であって、家庭裁判所の許可書があわせて提供されている場合には、登記識別上の提供を要しない、という内容です。破産管財人や相続財産管理人の場合(昭和34年5月12日民甲第929号)に準ずる考え方をする、ということです。
テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm