司法書士田島掌のブログ

2013年02月06日

会社登記の登録免許税法の税区分

会社の登記の登録免許税法の税区分のうち、最近改めて再確認した項目です。自分用メモです。

登録免許税法別表第1二十四(一)
ヲ 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数一箇所につき三万円
ワ 取締役会、監査役会若しくは委員会又は理事会に関する事項の変更の登記 申請件数一件につき三万円
カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記 申請件数一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円)
ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。) 申請件数一件につき三万円

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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