清算結了における決算報告を証する書面
「月報司法書士」2013年2月号p.96に清算結了における決算報告を証する書面のQ&Aが掲載されています。会社法施行後は、単に貸方借方がゼロ円の貸借対照表を承認した議事録を添付した清算結了登記申請は、できないとの回答です。会社法施行規則第150条により、決算報告の内容とすべき事項として下記事項が定められているからです。
1 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額
を控除した後の財産の額)
4 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株
式一株当たりの分配額
5 残余財産の分配を完了した日
6 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該
財産の種類及び価額
日本司法書士連合会「月報司法書士」
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