司法書士田島掌のブログ

2013年01月29日

近傍類似の指定

固定資産税が非課税であるような土地の場合、不動産登記申請をするには登録免許税算定のために、近傍類似の土地の評価額を算出根拠にします。どの土地を参照するかは、管轄法務局の近傍類似の指定を受けます。名古屋市内の場合、法務局から管轄市税事務所長宛の「固定資産評価証明交付依頼書」という書式を交付してもらいます。あらかじめ用紙を法務局に送付して、返信用切手付封筒で返送してもらったこともあります。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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