司法書士田島掌のブログ

2013年01月11日

旧社団法人・特例社団法人の理事会と監事 その2

なお、特例社団法人と旧社団法人は法律上別々の概念です。特例社団法人を定義した関連条文を抜粋すると次のとおりです。

  整備法第42条   第四十条第一項又は前条第一項の規定により存続する一般
              社団法人又は一般財団法人であって第百六条第一項(第百
              二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)
              の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」
              又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・
              財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。

  整備法第40条1項 第三十八条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」と
              いう。)第三十四条の規定により設立された社団法人又は
              財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、
              施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一
              般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財
              団法人として存続するものとする。

  整備法第106条  特例民法法人が第四十四条の認定を受けたときは、その主
              たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる
              事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例民法法
              人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人
              (公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。
              以下この章において同じ。)については設立の登記をしな
              ければならない。この場合においては、一般社団・財団法
              人法第三百三条の規定は、適用しない。

  整備法第44条   公益法人認定法第二条第四号に規定する公益目的事業(以
              下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う
              特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して五
              年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期
              間」という。)内に、第四款の定めるところにより、行政
              庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公
              益社団法人又は公益財団法人となることができる。

  整備法第121条  第百六条の規定は、第四十五条の認可を受けた場合の登記
              について準用する。この場合において、第百六条第一項中
              「公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益
              法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、
              「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとす
              る。

  整備法第45条   特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第五款
              の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通
              常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。

旧社団法人を定義した関連条文を抜粋すると次のとおりです。

  整備法第48条   この法律の施行の際現に旧社団法人(第四十条第一項に規
              定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この
              章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団
              法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において
              同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社
              団・財団法人法第六十三条第一項(一般社団・財団法人法
              第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によ
              って選任された理事又は監事とみなす。

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