司法書士田島掌のブログ

2013年01月10日

旧社団法人・特例社団法人の理事会と監事 その1

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」といいます)には、理事会や監事に関する規定がいくつかあります。

たとえば、整備法にいう旧社団法人の定款に「理事会」の定めがあったとしても、それは一般社団・財団法人法の法律上の理事会とは言えません。

  整備法第80条3項 旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨
              の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事
              会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。

これに対して、旧社団法人の定款に「監事を置く」旨の定めがあるときは一般社団・財団法人法における監事の規定とみなされます。

  整備法第80条4項 旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、一般社
              団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。

一方、登記に関しては特例社団法人の監事の氏名が原則として登記事項とされていません。

  整備法第77条4項 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社
              団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例
              社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第
              三百一条第二項第八号の規定は、適用しない。

  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  第301条2項    前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければなら
              ない。
              8号 監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名

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