被相続人の附票
他士業の方が相続の戸籍収集をするときは、被相続人の最後の住所に関する除票や附票についてはあまり注意を向けないようです。「登記簿上の住所との合致があるか、ない場合には公文書で連続した記録が確認できるか」というような点は、司法書士特有の関心事なのかも知れません。
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2012年12月13日
他士業の方が相続の戸籍収集をするときは、被相続人の最後の住所に関する除票や附票についてはあまり注意を向けないようです。「登記簿上の住所との合致があるか、ない場合には公文書で連続した記録が確認できるか」というような点は、司法書士特有の関心事なのかも知れません。
投稿者: 田島 掌
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