後見人の解任理由
後見人の解任理由は端的に管理失当、権限濫用、任務懈怠のいずれか類型化できるように思われます。実際に解任の審判がおこなわれるかどうかは個別の事実の認定と評価の問題ですが。
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2012年12月10日
後見人の解任理由は端的に管理失当、権限濫用、任務懈怠のいずれか類型化できるように思われます。実際に解任の審判がおこなわれるかどうかは個別の事実の認定と評価の問題ですが。
投稿者: 田島 掌
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