司法書士田島掌のブログ

2012年11月16日

遺言による相続登記

特定の不動産を特定の相続人に相続させる遺言による所有権移転の登記申請に添付する戸籍等については、必ずしも遺言者の出生から死亡時まで全て揃っていないといけない、という訳ではありません。登記権利者となる相続人が遺言書によって特定されているので、原則としてその相続人が遺言効力発生時に生存していたことと、遺言者の死亡の各事実さえ分かればよいからです。言い換えれば、登記権利者とならない者まで含めて網羅的に相続関係を証する必要がない、ということです。

戸籍等に限っていえば、実務的には遺言者の死亡時のもの、登記権利者となる者の現在のもの、遺言者と登記権利者が同一戸籍に在籍していたときのものの三種を添付することが通常であるように思います。

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