司法書士田島掌のブログ

2012年11月09日

遺言執行者の住所の記載がない場合

登記実務では、不動産登記の添付書類として提出された遺言書の遺言執行者の表示に住所の記載がなくても、あらためて遺言執行者の選任をする必要はないものとされています。いわゆる清算型遺贈の前提たる相続登記の事例で示された解釈です。昭和45年10月5日民甲4160号です。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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