遺言執行者の住所の記載がない場合
登記実務では、不動産登記の添付書類として提出された遺言書の遺言執行者の表示に住所の記載がなくても、あらためて遺言執行者の選任をする必要はないものとされています。いわゆる清算型遺贈の前提たる相続登記の事例で示された解釈です。昭和45年10月5日民甲4160号です。
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2012年11月09日
登記実務では、不動産登記の添付書類として提出された遺言書の遺言執行者の表示に住所の記載がなくても、あらためて遺言執行者の選任をする必要はないものとされています。いわゆる清算型遺贈の前提たる相続登記の事例で示された解釈です。昭和45年10月5日民甲4160号です。
投稿者: 田島 掌
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