司法書士田島掌のブログ

2012年10月31日

登記研究251号69頁

「代表取締役の再選重任にあたり、現在の住所が登記簿上の住所と相違していても、住所変更や更正登記を経ずに重任登記が受理される」とする質疑応答が掲載されているのは、登記研究251号69頁、同329号67頁、同375号82頁です。自分用メモです。

テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm

2012年10月30日

登記識別情報通知書のシールがはがれないとき

平成21年10月までに発行された登記識別情報通知書のなかには、シールが台紙に固着してしまってはがれない場合があります。通知書を作成する際に、法務省の不手際があったためです。

この場合、再作成のための登記名義人からの委任状等を添付して代理人が再作成の申出をすることができます。書式が法務省から公開されています。

法務省「登記識別情報の再作成について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html

なお、付着した黒い部分にハンカチなどのあて布を敷き、上からアイロンをかけて柔らかくし、はがす方法もあります。アイロンは高温にしておく必要があります。スチームは切っておきます。関連資料は平成21年9月10日日司連専発第12号です。

2012年10月29日

リーガルサポート愛知支部の研修

先日、成年後見センターリーガルサポート愛知支部の研修に参加しました。朝10時から夕方6時過ぎまで、休憩を挟みながらの集中研修でした。4コマの講義でしたが、なかでも國學院大学法科大学院教授の佐藤彰一先生の「権利擁護」をテーマにした内容は、大変興味深い内容でした。

2012年10月26日

遺言執行者からの相続登記申請

遺言執行者からの相続登記申請について、実務上重要な質疑応答があります。

遺言執行者からする登記申請の可否について「特定の不動産を『相続人Aに相続させる』旨の遺言に基づくAのための相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、遺言執行者からはすることができない」という内容です(登記研究523号、同365号、同424号)。理由は「このような遺言の場合、遺言者の死亡により直ちに当該物件がAに相続により承継されたものと解すべきである(最判平成3年4月19日)から」ということです。

ただし、当該不動産について当該相続人以外の者への所有権移転登記が経由されているなど、遺言の実現が妨害される事態が生じているときは、別問題です。このようなときは、遺言執行者は抹消登記手続を求める訴えを提起することができ、これを認容する判決書正本を添付して当該抹消登記を申請することができます(登記研究672号、最判平成11年12月16日)。いわゆる妨害排除については、遺言執行者にも権限が認められる、ということです。

2012年10月25日

課税標準価格認定基準

名古屋法務局の平成24年度新築建物課税標準価格認定基準のアドレスです。自分用メモです。

名古屋法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/frame.html

2012年10月24日

「栗村修の気楽にはじめるスポーツバイクライフ」

宇都宮ブリッツェン監督の栗村修さんの近著「栗村修の気楽にはじめるスポーツバイクライフ」を読みました。入門書風のタイトルですが、ロードバイクに乗り慣れた人が読んでも面白い内容だと思います。

洋泉社「栗村修の気楽にはじめるスポーツバイクライフ」
http://www.yosensha.co.jp/book/b100141.html

2012年10月23日

資本金の額の減少をしても債権者を害するおそれがないことの証明書

実務誌「登記研究」775号に「資本金の額の減少をしても債権者を害するおそれがないことの証明書」の書式例が掲載されています。一般社団法人商業登記倶楽部代表理事神﨑満治郎の連載記事の一部です。

テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm

2012年10月22日

NAGOYARADIO

もとRadio-iのパーソナリティ達が参加したインターネット・ラジオ「NAGOYARADIO」の現在のアドレスは下記のとおりとなっています。「毎日24時間ノンストップでロック」というプログラムだそうです。

NAGOYARADIO
http://www.toyohashiradio.com/

2012年10月19日

固定資産の交換の特例

税法上、土地や建物を同種の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があります。固定資産の交換の特例とよばれます。国税庁の関連ページです。自分用メモです。

国税庁「土地建物の交換をしたときの特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3502.htm
国税庁「借地権と底地を交換したとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3505.htm

2012年10月18日

代表取締役の重任と住所

代表取締役の重任登記申請のときに、従前の住所とは違う住所で申請した場合、そのまま新住所で重任の登記がされる取扱いがあります。本来は、住所変更登記を申請しておくべきだったところ、便宜、これを省略することを認めたものです。ただ実際には、このような申請をすると、調査担当の登記官から確認の電話が入ることもあります。

2012年10月17日

ぎふぎん保証サービス株式会社

岐阜銀行は十六銀行に合併されましたが、関連の保証会社の「ぎふぎん保証サービス株式会社」は、そのまま変更ないようです。ネット上の電話帳サービスのページで「ぎふぎん保証サービス株式会社」で検索すれば、電話番号も見つかると思います。

2012年10月16日

ジャズフォーキッズin中川

中川文化小劇場で「ジャズフォーキッズin中川」というイベントが開かれます。中川区の有志によって企画された、子どもも楽しめるジャズコンサートだそうです。有料ですが、利用しやすい価格に設定されています。11月4日15:00開演です。

中川文化小劇場
http://www.bunka758.or.jp/scd17_p04.html

2012年10月15日

各地の消費生活センター

各地の消費生活センター等のリンク先です。自分用メモです。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/

2012年10月12日

熱田出張所の処理遅れ

名古屋法務局熱田出張所の不動産登記の処理が、再び遅れがちになってきたようです。最近申請した案件では、申請の翌日から13日間かかって完了しました。

2012年10月11日

抹消の一括申請

所有者を異にした数個の不動産を共同担保とする抵当権の抹消登記は一括して申請することができます。実務では「当たり前」という感覚ですが、根拠となる先例を久々に確認しました。昭和42年3月13日民甲305号です。

2012年10月10日

マップあいち

愛知県がホームページで公開している「統合型地理情報システム マップあいち」では、様々なデータを地図上に展開してみることができます。たとえば、市町村合併マップ、地価情報、あいち避難所マップ、人口密度、居住状況、愛知県文化財マップ、森林情報マップ、道路の整備状況などです。レスポンスが軽くなれば、さらに使いやすいページになると思います。

マップあいち
http://maps.pref.aichi.jp/

2012年10月09日

名古屋公証人合同役場

名古屋市内の公証人役場は合同のホームページを作成しています。所属公証人の氏名も確認できます。

名古屋公証人合同役場
(葵町公証役場・名古屋駅前公証役場・熱田公証役場)
http://nagoya-kousyou.sakura.ne.jp/yakuba-annai.html

2012年10月05日

「登記研究」774号の記事

登記の実務誌「登記研究」774号のカウンター相談の記事に、確定判決による登記申請と相続関係書類についての解説が掲載されています。時効取得による所有権移転登記を求める訴訟で、被告が登記名義人の相続人らであるケースです。被告のうち一名が「被告ら以外に相続人はいない」と自白したものとみなされ、その旨の判決理由の記載があったとしても、登記申請の場面では被告ら以外に相続人がいないことを証する情報、すなわち戸籍謄本等の添付を要する、という内容です。

テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm

2012年10月04日

原因証明情報のPDFファイル

登記原因証明情報を前件添付とする登記申請をオンラインで行う場合は、PDFファイルも添付しません。前件にPDFファイルがあるからです。申請情報に原因証明情報のPDFファイルが抜けているときは、補正も許されず却下となるのが原則ですが、これは例外的な取扱いです。

2012年10月03日

電卓の検算

「AとBの合計が、書類上のCというデータと一致する」という検算を電卓で行うときは、

 1 A+Bを電卓に打つ
 2 電卓の表示のCと書類上のデータを目視で比較して確認する

という手順が普通だと思います。たとえばCが9桁もあるような数字のときには、電卓の表示と書類上のデータをそれぞれ9桁分見て、すべて合致しているかどうか確認することになります。つまり、

 入力→入力→検証

という作業をするわけです。この場合、Cが桁数の多い数字のときなどには、見間違いや思いこみなどのケアレスミスの発生する可能性があります。とくに、最後の検証のときに非常に神経を遣うことになります。そこで私は、

 1 書類を見ながらCを電卓に打つ
 2 マイナスAとマイナスBを順に打つ
 2 結果がゼロであることを目視する

という手順を取ります。こうすると、最初に電卓の表示と書類の照合を済ませているので、計算終了時に「ゼロ」の表示だけ一瞥すればよいことになります。手順で言えば、

 入力→入力→入力

となります。作業としては非常に単純ですので、ケアレスミスが発生する可能性も減らせる気がします。厳密に言えば、最初の入力時に検証も行っていることになりますが、もしもここでミスが発生すればあとで「ゼロ」が表示されないことになってミスを発見できますので、さほど神経質になる必要はありません。もちろんAとBの数値に誤りがある場合にも「ゼロ」以外が表示されて、検算の目的を達します。

現実には、どちらの方法をとってもミスは起きないと思いますが、作業習慣としてミスの可能性の少ない方法を選んでおく、という意味はあると思います。また、後者の方法の方が「考えなくても確実にできる」ことがわかっているので、迅速に作業できるというメリットもあると思います。

2012年10月02日

物件の参照元

司法書士が不動産の記載を含む文書を職務上作成するときは、登記事項証明書や電子閲覧データで、できる限り新しい内容を確認しようとすることが通常です。誰かが登記事項を書き写した書類を参照して書類作成したり、固定資産税評価証明書等の税務関係書類から物件の情報を拾うことは、極力避けようとします。また、もしも急いでそうする必要があったとしても、あとで登記事項と照合します。

未登記不動産を除いて、司法書士にとって「不動産を特定した文書を作成する」とは「できるだけ新しい登記事項を確認して文書を作成する」ということを意味するように思います。ただ、他士業の感覚では、評価書等の物件の記載をそのまま書き写して文書を作成することに、さほど躊躇しない場合もあるようです。

2012年10月01日

パラゴンが聴ける店

JBLにパラゴンという名作スピーカーがあります。名古屋駅エリアで、パラゴンを鳴らしているお店を偶然見つけました。アンプは真空管です。「ベースライン」という店名です。HPによれば「JAZZ and CAFEのお店」だそうです。

ベースライン
http://music.geocities.jp/nagoyajazzbass/index.html

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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