司法書士田島掌のブログ

2012年09月13日

昭和37年10月9日民甲2819号

親とその未成年の子が、それぞれの所有不動産に第三者を債務者とする抵当権設定をする場合、親が子を代理する行為について、登記実務上は利益相反とは取扱われません。昭和37年10月9日民甲2819号の登記先例によります。

もしも抵当権が実行された場合、親子間に求償関係が発生する可能性があります。しかしこの先例は、そういう将来の可能性まで利益相反の判断の範囲を拡張することをせず、抵当権の設定行為だけを判断の対象としたもの、と解されています。

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