司法書士田島掌のブログ

2012年09月06日

氏名だけで特定

被相続人を氏名だけで特定した遺産分割協議書や自筆証書遺言を見ることがあります。文中の相続人の住所氏名等の記載から、「これらの相続人に共通する被相続人は一人しかいない」という判断で、被相続人を特定したりします。自筆証書遺言の場合は検認調書謄本の遺言者の本籍等の記載で「特定されている」と取扱います。

登記実務の観点からは、遺産分割協議書や自筆証書遺言が作成されるときに、せめて生年月日か本籍地を併記しておいてほしい、と感じます。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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