司法書士田島掌のブログ

2012年08月22日

「の」の字の省略

登記名義人となる者の住民票の住所の記載が「○番地の○」と表示されていても、名古屋法務局管内の不動産登記は原則として「○番地○」と記録されます。「の」の字を省略することで記録の表示を統一しているということです。

ただ、私が最初に勤務した司法書士事務所では、登記申請書には「○番地の○」と記載するよう指導されました。「『の』の字の省略は法務局の取扱いの問題であって、申請代理人としてはあくまで住民票の記載通りに申請するのが筋である」という考え方でした。

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

カテゴリー

  • その他

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss