司法書士田島掌のブログ

2012年07月24日

昭和37年10月9日民甲2819号

親権者と未成年の子がともに第三者を債務者とする抵当権の設定者となる場合に、これを利益相反に該当しないとした登記先例は昭和37年10月9日民甲2819号です。親権者と未成年の子が保証債務をそれぞれ負っていない場合です。自分用メモです。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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