昭和37年10月9日民甲2819号
親権者と未成年の子がともに第三者を債務者とする抵当権の設定者となる場合に、これを利益相反に該当しないとした登記先例は昭和37年10月9日民甲2819号です。親権者と未成年の子が保証債務をそれぞれ負っていない場合です。自分用メモです。
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2012年07月24日
親権者と未成年の子がともに第三者を債務者とする抵当権の設定者となる場合に、これを利益相反に該当しないとした登記先例は昭和37年10月9日民甲2819号です。親権者と未成年の子が保証債務をそれぞれ負っていない場合です。自分用メモです。
投稿者: 田島 掌
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