精算型遺贈に関する登記先例
いわゆる精算型遺贈に関する登記先例に、昭和45年10月5日民甲第4160号があります。遺言執行者が遺産たる不動産を売却して、その精算金を受遺者に分配する場合の所有権移転登記手続に関するものです。先例では、売買の前提として相続登記が必要であること、遺言書の遺言執行者の表示が氏名だけであったとしても、あらためて遺言執行者の選任をする必要はないことが示されています。
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2012年06月19日
いわゆる精算型遺贈に関する登記先例に、昭和45年10月5日民甲第4160号があります。遺言執行者が遺産たる不動産を売却して、その精算金を受遺者に分配する場合の所有権移転登記手続に関するものです。先例では、売買の前提として相続登記が必要であること、遺言書の遺言執行者の表示が氏名だけであったとしても、あらためて遺言執行者の選任をする必要はないことが示されています。
投稿者: 田島 掌
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