司法書士田島掌のブログ

2012年06月14日

任意売却の登記原因証書

「破産管財人が任意売却した場合の登記原因証書は、裁判所に提出した売却許可申請書に添付した売買契約書(案)と異なる様式のものでも差し支えない」とする質疑応答が掲載されているのは、登記研究566号です。自分用メモです。

テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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