任意売却の登記原因証書
「破産管財人が任意売却した場合の登記原因証書は、裁判所に提出した売却許可申請書に添付した売買契約書(案)と異なる様式のものでも差し支えない」とする質疑応答が掲載されているのは、登記研究566号です。自分用メモです。
テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm
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2012年06月14日
「破産管財人が任意売却した場合の登記原因証書は、裁判所に提出した売却許可申請書に添付した売買契約書(案)と異なる様式のものでも差し支えない」とする質疑応答が掲載されているのは、登記研究566号です。自分用メモです。
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投稿者: 田島 掌
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